市民後見センターきょうとフリーコール 075-361-8567

後見人の義務

 後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で、以下の義務はしっかりと果たさなければなりません。

  • ご本人の意思を尊重し、適切な生活支援と財産管理を行うこと
  • 家庭裁判所または後見監督人の指導や指示に従うこと
  • 後見人として行った仕事や財産の管理状況について、家庭裁判所や後見監督人に適切な報告書を提出すること

※ご本人の意思を尊重する義務については、法律で以下のように定められています。

民法868条

 成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

任意後見契約に関する法律第六条(本人の意思の尊重など)

 任意後見人は、「任意後見人の事務」を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

後見人の権限の及ばない領域

 以下は、ご本人だけが意思決定できる事柄であり、後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることはできません。

  • 手術を受けること、臓器移植や延命治療を行うこと
  • 婚姻や養子縁組をすること
  • 遺言を作成すること

サイト内検索

ご相談はこちら

市民後見センターきょうと
フリーコール 075-361-8567

WEBでのお問い合わせ・ご相談
メールフォームへ

ここがポイント!成年後見制度利用のメリット
お役立ち情報!成年後見申立て書類
京都家庭裁判所 成年後見申立セット
成年後見事件の概況(最高裁判所データ)
制度利用が困難な方へ 成年後見支援制度オリーブプログラム
事業報告書
お役立ちリンク集
寄付のお願い
株式会社ユメコム
相続相談センターきょうと
特定非営利活動法人 若者と家族のライフプランを考える会
日本司法支援センター 法テラス
To top