市民後見センターきょうとフリーコール 075-361-8567

成年後見ビジュアル解説「法定後見の仕組み」

成年後見ビジュアル解説「法定後見の仕組み」

法定後見制度とは

  • ご本人の判断力が認知症などによって低下したときに、後見人などを家庭裁判所に決めてもらう制度です。
  • 判断力の低下の度合いによって、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかが決まります。

 上記の三つの区分の目安は以下のとおりです。

「補助」 ご本人の判断能力が不十分で、

  1. 物忘れは多いが自覚がある。
  2. 時間をかければ意思疎通は可能。
  3. 契約書類などの理解が困難な状態であれば、補助人をつけることができます。


「保佐」 ご本人の判断能力が著しく低下していて、

  1. 自覚しない物忘れがある
  2. 日常の買い物くらいはできる
  3. 意思疎通がかなり困難な状態であれば、保佐人をつけることができます。


「後見」 ご本人の判断能力が常に欠けていて、

  1. 日常的な買い物もできない
  2. 会話が成り立たず意思疎通が不能な状態であれば、後見人をつけることができます。

 図で表すとこのようなイメージです。

ご本人の状態(健康や自立のレベル)との関係は次のようになります。

  • ご本人に判断力が残存している限り、ご本人の意思・判断は優先され尊重されますが、ご本人に出来ない範囲のことは後見人等が代わって行います。
  • ご家族・親族などの方も、後見人になることを希望することは出来ますが、その決定は家庭裁判所がおこないます。
  • 第三者の後見人等は、ご家族、介護サービス関係者などと連携しながら、ご本人の生活を支援し見守ります。

法定後見の利用手続き

  • 制度利用のための手続きは、あなたの家族、四親等内の親族などが行います。
  • 家庭裁判所に四親等内の親族などが、直接関係書類を提出し、面接などを含めた審査を受けます。
    あなたの状態を正確に判断するため、精神鑑定などが専門医によって行われます。
  • 家庭裁判所が「補助」「保佐」「後見」のいずれが適正か判断をし、「補助人」「保佐人」「後見人」のいずれかを選任します。
  • 補助人」「保佐人」「後見人」には、家庭裁判所からそれぞれ異なった権限が与えられます。後見人には、あなたに代わって契約を行うなどの全面的代理権と、あなたが判断力を失った状態で行った契約などを取り消す権限が与えられます。あなたに判断力が残存している限りは、あなたの意思・判断を尊重し優先させるという考えから、補助人保佐人に与えられる代理権同意権取消権には制限が加えられます。
  • ご家族・親族に適当な後見人候補者が見つけられない場合には、家庭裁判所に登録されたリストから、弁護士・司法書士・社会福祉士などが後見人として選ばれます。
  • 家庭裁判所から選任された後見人等が、与えられた権限の範囲で、あなたに代わって、あなたの生活に必要な契約や収入・支出、財産管理などの仕事を行います。

 後見人の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続きます。その後、預かっていた財産などを整理した上で、それらを相続人などに引渡します。

サイト内検索

ご相談はこちら

市民後見センターきょうと
フリーコール 075-361-8567

WEBでのお問い合わせ・ご相談
メールフォームへ

ここがポイント!成年後見制度利用のメリット
お役立ち情報!成年後見申立て書類
京都家庭裁判所 成年後見申立セット
成年後見事件の概況(最高裁判所データ)
制度利用が困難な方へ 成年後見支援制度オリーブプログラム
事業報告書
お役立ちリンク集
寄付のお願い
株式会社ユメコム
相続相談センターきょうと
特定非営利活動法人 若者と家族のライフプランを考える会
日本司法支援センター 法テラス
To top