任意後見の仕組み
任意後見制度とは
ご本人の判断力がしっかりしている間に、将来を任せられる後見人をご自身で決めておく制度です。
ご本人自身で、信頼できる後見人を自由に選ぶことができます。(任意後見受任者といいます。)
後見人に任せたい内容(仕事の範囲)を決めて、公証役場で公正証書による契約書「任意後見契約書」を作成します。
ご本人の判断力が低下したときには、家庭裁判所で後見人を監督する人を選任してもらう手続を取ります。
それにより、任意後見受任者は正式の後見人となり、後見監督人の指導の下で、ご本人の生活を支援し、見守ります。
任意後見の利用手続き
後見サービスを受けるご本人(例:70歳 父)と後見人を引き受ける人(例:35歳 長男)との間「任意後見契約」を結びます。
この契約書は公証役場で、公証人が当事者双方と面談の上、契約締結の意思を確認して公正証書契約書として作成されます。
この契約書には、後見人に委任する仕事の内容を書いた「代理権目録」が添付されます。
ご本人の判断力が低下する状態になったときは、ご本人の同意を得て、後見人受任者などが、家庭裁判所「任意後見監督人」選任の手続きを行います。(同意が得られない場合でも可能です。)
家庭裁判所が任意後見監督人を選任した後に、後見人が任意後見契約書に基づいて、代理権目録に記載された範囲内の仕事を、ご本人の代理として遂行することになります。
任意後見事務開始直後の仕事として、後見人が任意後見監督人立会いの下でご本人の財産目録を作成します。
後見人の責務は、基本的にはご本人がお亡くなりになるまで続きます。その後、預かっていた財産などを整理した上で、それらを相続人などに引渡します。