後見人の義務
後見人は「代理権」「同意権」「取消権」など、与えられた権限を適切に使ってご本人の生活を支えますが、その役割を果たす上で、以下の義務はしっかりと果たさなければなりません。
- ご本人の意思を尊重し、適切な生活支援と財産管理を行うこと
- 家庭裁判所または後見監督人の指導や指示に従うこと
- 後見人として行った仕事や財産の管理状況について、家庭裁判所や後見監督人に適切な報告書を提出すること
※ご本人の意思を尊重する義務については、法律で以下のように定められています。
民法868条
成年後見人は、成年被後見人の生活・療養看護・財産管理事務を行うにあたり、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
任意後見契約に関する法律第六条(本人の意思の尊重など)
任意後見人は、「任意後見人の事務」を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。
後見人の権限の及ばない領域
以下は、ご本人だけが意思決定できる事柄であり、後見人がご本人に代わって意思決定をしたり、代理をしたりすることはできません。
- 手術を受けること、臓器移植や延命治療を行うこと
- 婚姻や養子縁組をすること
- 遺言を作成すること
- 後見人の責任と役割
- 後見人の義務