拡張型任意後見契約
「任意後見」契約が有効となるのは「将来、ご本人の判断能力が低下した時」であり、それが何年先のことかは誰にも分かりません。
判断力がしっかりしていても身体が不自由な方にとっては「遠い将来のことより、今すぐ生活の支援を・・・」というのが切実な願いといえます。
「任意後見契約」のみでは不可能ですが、「委任契約」を追加すればそのようなご要望にもお応えできます。
また、「任意後見契約」は、ご本人の死亡によりその効力を失いますので、「死後についてのご要望」にも対応できません。
身寄りがなく死後のことが気がかりな方などは、「死後の事務委任契約」を追加して希望する内容を具体的に決めておけば、不安を大きく軽減することができます。
契約の組み合わせで、「任意後見」の機能拡張が実現できます。
拡張型「任意後見契約」のメリット
◎「委任契約」を加えると、契約締結の日から任意後見受任者による以下のような生活支援を受けることができます。
- 定期訪問による生活の見守り
- 物品購入、契約手続き
- 診察、入院などの手続き
- 老人ホームなどへの入所手続き
- 預貯金口座からの払い出し、通帳記帳
- 生活関連費用の支払い手続き、銀行振り込み
- 介護保険利用、住民票などの取得
- 住宅改修、補修などの手配
◎ご本人の状況を任意後見受任者が常時見守ることで、判断能力低下による「任意後見」への移行がスムーズに行えます。
◎「死後の事務委任契約」を加えておくと、万が一の時、任意後見受任者は以下のことを代行することができます。
- 医療費など未払い費用の支払い
- 賃借建物の明け渡し、敷金などの精算
- 葬儀、埋葬、供養などの手配や費用の支払い
- 財産や生活用品などの処分
利用の際の留意点
- ご本人の判断力が低下してきたときには、速やかに「委任」の状態を停止し、「任意後見人」としての仕事が開始できるよう、家庭裁判所で任意後見監督人を選任する手続きを取らなければなりません。
- 「委任契約」が有効な間は、任意後見受任者を監督する人は選任されませんので、「委任契約」を結ぶかどうかは慎重に判断し、財産管理の代行を依頼する際には知人の立会いや第三者の関与を求めるなどの対策を考えておきましょう。
- 預貯金通帳などの重要書類は、ご本人が希望された場合に限って任意後見受任者が預かります。
市民後見センターきょうとでは、拡張型任意後見人もお引き受けしています。ご相談はご利用案内のページをご覧ください。