後見人への報酬・費用
「後見人への報酬をどう決めたらいいか」という問題がありますが、法定後見と任意後見で、その取り扱いが異なります。基本的なことを確認しておきましょう。
法定後見の後見人報酬
法定後見制度を利用した場合、後見人の報酬は当事者で勝手に決めることは許されていません。
後見人の報酬額は、家庭裁判所が後見人から後見事務の報告を受け、ご本人の財産の状況などを勘案して家庭裁判所が判断して決定することになっています。
家庭裁判所の承認を得ずに、後見人がご本人の財産から勝手に報酬額を引き出すことは許されません。
具体的な報酬額は一切公表されておらず、個々のケースによって異なりますので、法定後見での後見人の報酬額を明示することはできません。
法定後見人の活動費用
後見人が、ご本人(被後見人等)の仕事を行なうために要した直接の費用(交通費、通信費、手続等のための諸費用、手数料など)は、その実費が経費として認められます。
後見人は、例えば月ごとにまとめて、諸費用をご本人の財産から支出することができます。
後見人の諸費用は支出として記録し、他の報告書とともに家庭裁判所へ提出しなければなりません。
【関連事項】
弁護士・司法書士、NPOなどの第三者が後見人を引受けた場合には、必ず報酬の支払いが発生します。
家族や親族が後見人となった場合には、後見人報酬を請求しなくても構いません。
請求する場合には家庭裁判所に申立を行ないます。
任意後見の後見人報酬
後見人の報酬額は、ご本人(委任者)と後見人を引受ける人(受任者)との間で、自由に取り決めをすることができます。
上限額や下限額はありません。
報酬の有無と報酬額は、必ず任意後見契約書に明記します。
家族や親族などが後見人となる場合、無報酬としても構いません。
専門職などの第三者に後見人に依頼する場合は、事前にそれぞれの報酬規定を確認しておく必要があります。
【ご注意】
専門職とは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、社会福祉士など、法律や福祉の専門家を指します。
一般的には、月額の報酬を3万円前後にしているところが多いです。
その他、NPO団体*などでは、低めの報酬額設定を行なっているところもあります。
※市民後見センターきょうとでも、任意後見人をお引き受けすることができます。
ご相談はご利用案内のページをご覧下さい。
任意後見人の活動費用
法定後見人の場合と同様に、実費を精算できます。
後見監督人の報酬
後見監督人にも、報酬の支払いが必要です。
家庭裁判所が選任する後見監督人については、報酬額も家庭裁判所が決定します。
報酬の額は公開されていませんが、決して高額なものではありません。
推定額としては、報酬額月額5千円~3万円程度です。
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