手続きと費用「手続きの流れと必要書類」
法定後見の手続き
ご本人に、すでに認知症の症状が出て判断力の低下が見られる場合には、家族等でよく話し合って、法定後見の手続きを行います。以下は、その手続きの流れを説明したものです。
- ご家族、四親等内の親族のうちの誰かを「申立人」として、家庭裁判所に「後見開始申立」の手続きを行います。
保佐、補助もほぼ同じ流れになります。
家族・親族がおらず、申立手続きが出来ない人については市町村長などが申立を行います。 - 家庭裁判所に申立書および関係書類一式を提出します。
事前に、手続きに必要な書類一式を家庭裁判所でもらい、書類の作成などの準備をしておきます。
準備すべき書類の種類は多く、不足があると受付で保留されることもありますので、準備には時間がかかります。 - 家裁の調査官が申立人と後見人候補者に面談調査を行います。
申立ての理由、本人の経歴・病歴、財産・収支、後見人候補者の経歴などが確認されます。 - 家庭裁判所がご本人の家族などに、事実関係、親族間の紛争の有無、後見人候補者の適格性等を、書面や電話で確認します。
- ご本人の判断能力、自立生活能力、財産管理能力などを確認するため、必要な場合は家庭裁判所が専門医による医学鑑定を実施します。
- 家裁がご本人の面談調査を行ない、病状、申立内容、後見申立て理由などについて確認します。
「補助」、「保佐」の場合は、権限の範囲などについて本人の同意を確認します。
「後見」で本人の意思疎通ができない場合は省略されます。 - 家庭裁判所は、提出書類、調査結果、鑑定結果などを審査し、後見を開始すべきか、
また、後見人の選任などについて判断を行ないます。
後見人候補者が不適格な場合や親族間に争いがある場合は、第三者後見人を選任します。
後見監督人が選任されることもあります。 - 家庭裁判所の裁判官が申立について決定(審判)を行い、申立人と後見人に決定内容の通知「審判書」を送付します。
- 通知書が送付されて2週間後に通知内容が確定し、東京法務局へ審判決定事項が登記されます。
- 後見人候補者は後見人としての仕事を開始します。
- 後見人は1ヶ月以内に、ご本人の財産目録を作成し家庭裁判所に提出し、
以降、後見人は家庭裁判所・後見監督人に、ご本人の身心の状態、財産管理の状況などを定期的に報告します。
【ご注意】
家庭裁判所は、審判の前に後見人候補者に対する事前講習会を実施して、後見人として守るべき事柄等について説明します。
ブックレット「成年後見人ハンドブック」が渡されます。
法定後見の必要書類
まず、家庭裁判所で「後見申立手続書類セット」を入手します。
各都道府県の裁判所によって様式が違います。
京都の方は、京都家庭裁判所における手続案内の「申立手続の案内」からも入手できます。
つぎに、必要な書類を入手し、作成します。
「 」 マークのあるものは、家庭裁判所の書類セットにある書式を使います。
「 」 マークのあるものは、コピーを用意します。
【ご注意】
用意する書類、作成する書式等は、各地の家庭裁判所によって異なることがあります。
お住まいの地域の家庭裁判所にお問い合わせください。
地域の裁判所は、裁判所のHP内の各地の裁判所の所在地・電話番号等一覧からお調べいただけます。
申立人(手続をする人)について必要な書類
特になし
※各地の家庭裁判所によっては、戸籍謄本・住民票が必要となる場合があります。
ご本人について必要な書類
戸籍謄本・住民票 | 市区町村役所で入手 |
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診断書(成年後見専用のもの) | 主治医、『物忘れ外来』病院などに依頼 |
医師へのお尋ね(医学鑑定依頼文書) | 上記に同じ |
登記されていないことの証明書 | 法務局で入手 |
後見開始申立書・申立の趣旨 | 関係者の住所・氏名、後見申立の理由等を記入 |
ご本人についての照会書 | 経歴、財産状況、収入・支出などを記入 |
親族関係図 | 本人の父母、配偶者、子、兄弟等を記入 |
不動産登記簿謄本(登記事項証明書) | 法務局で入手 |
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預貯金通帳・証書等、生命保険証券 | 預金通帳は最新の入出金を記帳 |
株式・投資信託等報告書など | 証券会社等から送付された書面等 |
年金額通知書、その他の収入資料 | 市役所等から送付された文書 |
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介護認定等通知書、障害者手帳等 | 市役所等から送付された文書 |
固定資産税・所得税・住民税納付書 | 税務署から送付されたもの |
医療費領収書、施設入所費領収書 | 直近のもの(3ヶ月分程度) |
候補者について必要な書類
住民票 | 市町村役所で入手 |
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候補者に関する照会書 | 経歴、収入・財産状況などを記入 |
任意後見の手続き
ご本人が元気な間に、ご自身の生活プランを決めた上で、任意後見制度利用の手続きを進めます。
以下は、任意後見契約と、その後の家庭裁判所での手続きを説明したものです。
- ご本人と任意後見人を引受けた人(以下「任意後見受任者」)とが後見人の契約を結ぶことを確認します
- ご本人と後見人が「任意後見契約書」の内容を確認します。
公証役場で事前相談が可能です。
契約書のひな形や代理権目録で確認します。 - ご本人と後見人が公証役場に出向き、「任意後見契約公正証書」の作成を依頼します。
全国の公証役場の所在地は日本公証人連合会の日本公証役場所在地一覧のページから検索できます。
京都には、京都公証人合同役場、宇治公証役場、舞鶴公証役場、福知山公証役場がありますが、
公証証書は全国のどこの公証役場でも作成することができます。
病気などで公証役場に行けない場合は、公証人に出張を依頼します。
その場合は、別途、出張料・交通費が必要です。 - 公証人は以下の事項を確認し、契約内容の要点を説明した上で、公正証書任意後見契約書を作成します
ご本人が判断能力を持っているか
双方が契約を結ぶことを同意しているか
双方が任意後見契約の内容を理解しているか、が確認されます。 - ご本人、後見人、公証人がそれぞれ公正証書に署名して、任意後見契約が成立します。
- 署名捺印された公正証書・任意後見契約書は3通作成され、
原本は公証役場に保管し、正本と謄本はご本人と後見人に渡されます。 - 公証人は公正証書を作成したことについて、東京法務局への登記手続きを行います。
これで、一旦完了です。
が、ご本人の判断能力が衰えたときは・・・ - ご本人の同意を得て、ご本人、家族、親族、後見人のうちの誰かが、
ご本人の住居地を担当する家庭裁判所に、「任意後見監督人選任の申立」手続きをします。
家庭裁判所が指定する書類一式の提出が必要です(法定後見の後見開始に準じます)。
各都道府県の裁判所によって様式が違います。
京都の方は、京都家庭裁判所の「申立手続の案内」のページから入手できます。
- 家庭裁判所は診断書等で、本人の意思能力が不十分かどうかを審理し、
適正と判断した場合には、任意後見監督人を選び、その決定を通知します。
ご本人への面談、聞き取り調査を含みます。 - 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任したことについて東京法務局へ登記手続を取ります。
- 後見監督人が正式に選任された時点から、任意後見人は「任意後見契約書」の内容に従って、
後見人としての仕事を始めることができます。 - 後見人は、1ヶ月以内に後見監督人立会いの下で財産目録を作成します。
後見監督人の立会なしで作成された財産目録は無効です。 - 後見人は後見監督人に、本人の状態、財産管理の状況を定期・不定期で報告します。
【ご注意】
- ご本人や後見人が、内容を十分に理解できていないと判断した場合、公証人は任意後見契約書の作成手続きを中断します。
- 公証人により、任意後見契約の際の確認事項や内容説明の方法は異なります。
- 公正証書作成の後、ご本人に判断力の低下が生じるまでの間は、特段の手続などは発生しません。
- 家庭裁判所により任意後見監督人が選任されるまでは、任意後見契約の法的効力は発生せず、任意後見人としての仕事は始めることができません。
- 任意後見契約では、ご本人(委任者)や後見を引受ける人(受任者)自身が準備・作成する書類はありません。
- 契約書のひな形などで、契約の概要を事前に確認し、理解しておきましょう。
【ご注意】
公正証書 任意後見契約書の記載内容(契約書条文・代理権の目録)は公証役場によって異なることがあります。
任意後見契約に必要な書類
戸籍謄本(ご本人のみ) | 市区町村役所で入手 |
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住民票(ご本人と受任者それぞれ) | 市区町村役所で入手 |
印鑑証明(ご本人と受任者それぞれ) | 市区町村役所で入手契約当日は実印が必要) |
- 手続きの流れと必要書類
- 手続きにかかる費用